登録免許税ってなあに?
登録免許税とは不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税される税金です。
今回は不動産にかかる登録免許税について解説していきます。
★税率・計算方法
登録免許税は不動産の所有者が登記をする際に国に納める税金で、土地・建物の固定資産評価額に税率をかけて計算します。まだ固定資産評価額がついていない新築の建物の場合は法務局で認定された課税標準価格に税率をかけて計算します。税率は、登記の種類によって異なり、土地の所有権移転登記の場合は2.0%、建物を新築した時の所有権保存登記の場合は0.4%、中古住宅の所有権移転登記の場合は2.0%となります。
★軽減措置
前述の登録免許税には、登記の内容によって軽減措置があります。
①土地の所有権移転登記の場合
土地の所有権移転登記に関しては、令和5年3月31日までに登記をすれば2.0%➡1.5%へと軽減されます。要件は期日だけとなっています。
②建物の所有権保存登記の場合
新築建物の所有権保存登記の場合は、令和6年3月31日までに登記をすると0.4%➡0.15%へと軽減されます。
③建物の所有権移転登記の場合
中古物件などの所有権移転登記の場合は令和6年3月31日までに登記をすれば2.0%➡0.3%へと軽減されます。
②・③については、期日以外にも次に挙げる要件があります。
◎自己居住用の住宅であること
◎新築又は取得後1年以内に登記されたものであること
◎床面積が50㎡以上であること
また、前述以外の軽減措置等もありますので、不動産登記の際は、司法書士に相談してみることをお勧めします。
司法書士をお探しの方や、お持ちの不動産についてご相談がありましたら、弊社までお気軽にご連絡ください。
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