「遺言書」について

遺産の相続をめぐる財産争いを防ぐために遺言書を活用する人が増えています。遺言書は財産を贈与する法的効果があり、被相続人の思いを記載した遺書とは区別されます。

❖遺言書の種類

①自筆証書遺言

遺言者が自ら手書きし、押印します。

財産の目録は各ページに署名押印すれば、パソコン等で作成した目録や不動産の登記事項証明書、通帳コピーなどでも構いません。

証人がいらず、いつでも、どこでも作成でき、費用もかかりませんが、遺言者の死亡後に遺言書が発見されない場合や発見されても隠匿・破棄される恐れがあります。

開封するには家庭裁判所の検認が必要です。申請をすれば法務局で保管してもらうことが可能です。(保存期間:死亡日から50年間)手数料はかかりますが、家庭裁判所の検認なしで開封することができます。

②公正証書遺言

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。2人の証人と手数料が必要ですが、隠匿・破棄の危険性がなく確実な遺言書です。原本は遺言者が120歳になるまで公証人役場に保管されます。

③秘密証書遺言

遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書を封印します。遺言書を封印したまま公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出し、自分の遺言書であることを申し述べます。

開封するには家庭裁判所の検認が必要です。

上記の3種類の遺言書の書き方がありますが、相続時のトラブルを避けるには「公正証書遺言」で残しておくことをおすすめします。

❖遺言書の作成が特に必要と思われる方

・子供がなく配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合で配偶者にすべての財産を相続させたい場合
・子供の配偶者に財産を相続させたい場合
・一代飛ばして孫に相続させたい場合など

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遺言書は書き直すことが可能で、日付の新しいものが有効となります。LR小川会計グループでもお手伝いいたしますのでご相談ください。

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