家族の財産を守るために
第383回 ロングリレーションズ倶楽部
認知症への備えはできていますか?
任意後見・成年後見・遺言・家族信託
テーマ:家族の財産を守るために…
講師:

司法書士・行政書士・成年後見リーガルサポート会員・家族信託専門士
株式会社よすが 能登 知永子 氏
今回のロングリレーションズ倶楽部では、株式会社よすが代表取締役の能登知永子氏に家族の財産を守るために任意後見・成年後見・家族信託・遺言についてお話して頂きました。
♥後見制度とは
精神上の障害により判断能力がない方や不十分な方(認知症の高齢者、知的障害、精神障害者など)を法的に守り支える制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類があり、また法定後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。
後見人は、本人が日用品の購入などを除いて、自分で法律行為を行うことができなくなり、本人がした法律行為を成年後見人は取消すことができます。
保佐人は、本人が一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産などの売買、自宅の増改築等)を行う際に、その内容が不利益でないか検討して、問題がない場合に了承する権限を有します。本人が保佐人の同意を得ずに法律行為をした場合に、それを取消すことができます。
また、家庭裁判所で認められれば、特定のことがらについて代理権を持ち、本人に代わって契約を結んだりすることもできます。
補助人は、本人が望む特定のことがらについてのみ、同意権か代理権(両方与えられることもあります)を与えられ、それによって本人を援助します。
任意後見人は、最初に代理権を与えられた行為のみ代理権を持ち、代理の範囲を超えた行為をすることはできません。また、契約等法律行為の取消もできません。
後見制度が必要な方の資産承継の対策として任意後見・成年後見制度がありますが、家族信託という解決方法もあります。
家族信託は、資産家や事業経営者に限らず、誰でも利用できる仕組みです。家庭裁判所や信託銀行を介在されることなく、家族間の契約等で作れる自由な制度で、生前の財産管理手段として、成年後見制度に代わる選択肢です。ただし、家族信託を使ったからと言って相続税対策ができるわけではありません。一つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。
ロングリレーションズ倶楽部
次回 お申込みは TEL:044-811-1211(石井・菊池まで)

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