「雇用保険マルチジョブホルダー制度」

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」2022年1月1日スタート‼

1 雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

現在の雇用保険制度は主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。これに対し、雇⽤保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して次の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

2 マルチジョブホルダー制度の適用対象者

マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が次の要件をすべて満たすことが必要です。

① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

3 基本的な手続の流れ

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。

事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行います。

4 注意点

マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。資格取得日は、ハローワークより送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に記載されていますので、ご確認ください。

雇用保険料については、通常の雇用保険と同様にそれぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じて計算し、通常の被保険者の労働保険料と一緒に申告納付します。

対象者は多くないと思いますが、制度の概要は確認しておきましょう。

 

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