海外通信NO.76 子育て支援 フランス編
海外通信NO.76
子育て支援 フランス編

中国政府は、少子高齢化抑制のため1979年から2014年まで続いた「一人っ子政策」から、2016年にすべての夫婦に2人目の出産を認め、今年5月には3人目の出産を認める方針を示しました。
各国とも出生率が低下傾向にあり対策に取り組んでいます。
今回は、少子化対策先進国 フランス政府が進める「子育てしやすい環境づくり」をご紹介します。
フランスでは、法律婚をした夫婦の間に生まれた子(嫡出子)・未婚の男女の間から生まれた子(非嫡出子)の社会的な差別はなく、「いかなる生まれでも子は同等の権利を有すること」が法制化されており、子どもの数が増えるほど増額となる家族給付とともに、税制面でも多子世帯が有利となるような政策がとられています。家族給付の管理運営主体は、家族給付全国公庫が担い、財源は事業主拠出金や目的税、国・県の負担金から賄われており、平等に支援を受けることができます。
給付制度には、
❶家族手当
❷出産・養子手当
❸認定保育ママ雇用家族補助
❹新学期手当
など、30種類もの手当があります。その他、養育費の不払いは国が立て替え、支払い義務者から税金などで徴収します。
税制上では、保育費用に関連する控除があり、認定保育ママを雇用した場合には支払った賃金の50%、フルタイムの労働者が6歳未満の子どもを自宅外に預けた場合には預けるために要した費用の25%を控除できます(上限あり)。
年金制度では、保険料納付期間、年金支給額の計算に当たって、子どもがいる者を優遇する仕組みも整えられています。
日本では、民事執行法が令和2年4月に施行され、離婚時に一定の条件を満たす公正証書を作成することで、養育費の不払いが生じた場合に相手方の預金や勤務先等の情報を取得することが可能となり、養育費の確保がしやすくなりました。自治体によっては、公正証書作成費用の一部負担や、養育費の立替払いを行う保証会社等を活用する場合の手数料の一部を補助しています。
「子育てをする環境」はそれぞれです。支援内容は自治体によって違いがあり、対象年度によって利用できるサービスも変わります。必要な時はHPや専門相談窓口で利用できるサービスがあるか確認しましょう。
《参考文献》内閣府HP
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