遺留分に関する民法の特例

事業承継において、後継者へ自社株式や事業用資産等の財産を引き継ぐことは、現経営者がいつかは考えなければならない課題だと思います。一方で、後継者だけに財産を承継させることで、他の推定相続人へ引き継がせる財産が不足し、相続時に遺留分侵害額を請求されるような事態は避けたいものです。

このような事態への対策として、「遺留分に関する民法の特例(以下、民法特例)」があります。

民法特例とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に定められている特例であり、先代経営者の推定相続人全員及び後継者の合意の上で、後継者が先代経営者から贈与等により取得した、

❶自社株式や事業用資産の価額を、遺留分を算定するための財産の価額から除外する(除外合意)

❷自社株式の価額を、合意時の時価に固定して遺留分を算定するための財産の価額に算入する(固定合意)

ことができる制度です。

〈民法特例を利用する効果〉

❶の除外合意をすることで、後継者が他の相続人から遺留分侵害額請求をされた場合でも、事業運営に必要な財産を遺留分の算定から除外することができ、自社株式の分散や事業用資産の共有状態を防ぐことができます。

❷の固定合意をすることで、自社株式の価額が将来上昇することによって請求される遺留分侵害額が増加してしまうリスクを排除することができます。

〈手続〉

民法特例を利用するには、適用要件(❶会社要件 ❷先代経営者要件 ❸後継者要件)を満たした上で、推定相続人全員の合意、経済産業大臣への申請・確認、家庭裁判所への申し立て・許可等の手続きを踏む必要があります。

民法特例を利用することで、将来の相続時に想定される問題を回避し、今まで取り組んできた事業の円滑な承継を実現できる可能性があります。少しでも内容に興味がございましたら、利用を検討してみてはいかがでしょうか。また、詳細につきましては弊社担当者までお問い合わせください。

 

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