財産の分配はどうするの?

◎法定相続分とは

法定相続

相続について話をする際に「法定相続分」という言葉をよく耳にすると思います。一般的な「法定相続分」とは、民法によって定められた、遺産を誰がどのくらい相続することができるかを示す割合です。

相続が発生した際には、必ずしも法定相続分で相続しなければならないわけではありません。遺言書があればまずは遺言書が優先されますし、遺言書がない場合でも、遺産分割協議(相続人で行う話し合い)によって財産を分配することができます。「法定相続分」とはあくまでも目安ということです。

◎特別寄与料

民法では特定の相続人が、被相続人の療養看護等を行った場合など被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者は、「寄与分」として自分の取得財産を増やすことができます。民法改正により、相続人以外の親族が、相続人に対して「特別寄与料」を請求することが可能になりました。

また、2019年度の相続税法の改正では、特別寄与料を取得した者は、遺贈により財産を取得したものとみなし、相続税が課税されることとなり、さらに被相続人の一親等の血族及び配偶者に該当しない場合には相続税額の2割加算の対象にもなります。

◎未分割

最近では遺言を書く方も増えていますが、まだ遺産分割協議を行う場合が多いです。相続人間で話し合いが上手く行かない場合「未分割」となります。財産が未分割の場合には、相続人全員の共有財産とみなされるため、相続人全員の同意がないと処分することもできません。また、相続税の申告を未分割で行う場合には、配偶者控除や小規模宅地等の減額など特例の適用ができない場合もありますので、10カ月を目安に遺産分割協議を行うことをお勧めします。

 

 


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