令和2年度 固定資産税
固定資産税・都市計画税について、ご説明します。
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 【納税義務者】
 毎年1月1日時点で土地や建物を所有している方が対象となります。市区町村が登記簿の確認、実地調査をして税額を計算し、課税します。
 【免税点】
 同一区内に所有する資産の課税標準額の合計が土地は30万円、家屋は20万円未満の場合。
 【税金の計算方法】
 ※固定資産税
 課税標準額×税率(1・4%)
 住宅用地や新築住宅については、課税標準や税額の軽減措置があります。
 【住宅用地】
 ① 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
 課税標準額×1/6
 ② 一般住宅用地(200㎡超の部分)
 課税標準額×1/3
 マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の数で割った面積で判定します。
 【新築住宅の建物】
 新築住宅は120㎡までの部分について固定資産税が1/2になります。
 ① 3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅
 新築後5年間
 ② 一般の住宅(①以外のもの)
 新築後3年間
 ※都市計画税
 課税標準額×税率(最高税率0・3%)
 都市計画税は固定資産税と合わせて納付します。また、都市計画税にも住宅用地の軽減措置があります。
 ① 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
 課税標準額×1/3
 ② 一般住宅地(200㎡超の部分)
 課税標準額×2/3
 【まとめ】
 課税標準額は3年に1度、評価替えが行われます。平成30年度が評価替えの年だったので、令和2年度は3年目で評価替え前の最後の年度です。
川崎市では毎年、4月1日から第1期の納期限までの約1カ月間は、土地・建物の価格を無料で確認できる縦覧期間となっています。ただし、この期間中は所有者だけでなく、借地・借家人も関係する土地・建物に関しての固定資産課税台帳の閲覧ができます。

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