10月から請求書・領収書の様式が変わります

2019年10月1日より消費税10%が導入されます。それに伴い、8%と10%、2つの消費税率を把握するため、領収書や請求書の様式変更が必要になります。

2019年10月1日~2023年9月30日の間で発行する請求書を「区分記載請求書」と言い、これまでの請求書にプラスして、下図⑥軽減税率の対象品目である旨⑦税率ごとに合計した対価の額(税込)を記載しなければなりません。

仕入先等から受け取った請求書に⑥⑦の記載が無い場合は、これらの項目を追記して保存することで、仕入税額控除を行うことが認められています。

また、2023年10月1日からは更に、下図⑧税率ごとの消費税額⑨登録番号(税務署長に申請書を提出し、登録を受ける必要があります。※課税事業者でなければ登録は受けることができません)を記載した「適格請求書(インボイス)」が必要になります。

2023年からのインボイス制度を予め考慮に入れて準備を進めていく必要があります。

請求書・領収書様式



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