商業・サービス業・農林水産業活性化税制

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

こちらは、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小事業者等が、経営改善設備を取得した場合に法人税等の優遇措置が受けられる制度です。

❖❖❖❖❖❖❖❖

◉対象事業

卸売・小売をはじめとする商業や飲食店等のサービス業、農業、林業と幅広い業種が対象となっております。
※建設業・製造業等は対象外となります。

◉適用期間

令和3年(2021年)3月31日まで延長されました。

◉法人税等の優遇措置

経営改善設備の取得価額の30%の特別償却、又は7%の税額控除。(税額控除については、資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人は適用を受けることができません。)

◉経営改善設備とは

認定経営革新等支援機関等から、経営の改善に資する資産として確認を受けた資産で、建物附属設備(1つの取得価額が60万円以上のもの)、器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)となります。

◉適用要件

①認定経営革新等支援機関等から、経営の改善に資する資産として書類の交付を受けること。
②設備投資等の経営改善より、売上高又は営業利益の伸び率が2%以上となる見込みがあることについて、認定経営革新等支援機関等からの確認を受けること
③前記の書類の交付を受けた後に、資産を取得すること。

◉最後に

弊社は認定経営革新等支援機関としてお客様の経営をサポートできればと思っております。
お手伝いできることがあれば、お気軽にお問合せ下さいませ。



 

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ