居住用財産の譲渡特例の概要…譲渡益の場合は?
居住用財産(マイホーム)の譲渡益に対する課税の特例には、次のものがあります。
❖❖❖❖❖❖❖❖
1. 3,000万円の特別控除
居住用財産を譲渡した場合にその譲渡益から3,000万円(譲渡益が3,000万円以下の場合はその金額)が控除される制度で譲渡益が3,000万円以下であれば、課税されないことになります。
2. 軽減税率
居住用財産を売って、一定の条件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する事ができます。
★6,000万円以下の部分➡︎税率14.21%(所得税10.21%、住民税4%)
★6,000万円超の部分➡︎税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
3. 特定の居住用財産の買換え特例
居住用財産を2019年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。
(※譲渡益が非課税となるわけではありません)
♥例として
2,000万円で購入したマイホームを6,000万円で売却し、8,000万円のマイホームに買換えた場合には、通常の場合、4,000万円の譲渡益が課税対象になりますが、特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り述べられます。
♥特例の適用を受ける際の注意点として
① 所有期間が10年超であれば「3,000万円特別控除」と「軽減税率」は併用して適用することができますが、これ以外の特例とは、組合せて適用することはできません。
② 3,000万円の特別控除については、売った年の前年、前々年にこの特例を受けている時は適用できません。
③ 買換え特例については、売った年、前年、前々年に3,000万円の特別控除の特例又は、軽減税率の特別控除を受けている時は適用できません。
居住用財産(マイホーム)を売却し譲渡益が出た場合の申告は注意するようにしましょう。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします
