海外通信NO.46 「配偶者ビザ」取得の道のり
海外通信NO.46 「配偶者ビザ」取得の道のり
姪のイギリス人の夫が長期滞在することになりました。日本で90日以上滞在するには、在留資格が必要です。在留資格(27種類)は、現地の領事館で発給されるビザ(査証)を取得後に入国管理局で申請手続きができます。加えて外国人国民の資格を取得しないと滞在することはできません。
在留資格(日本人の配偶者等)」を申請するにあたり、申請手続きを手伝いながら色々と発見がありましたのでご紹介します。
①「在留資格認定証明書」申請書類を作成。
法務局のHPの情報をもとに申請書類をダウンロードし準備をしました。提出書類は、合計A4用紙20枚になりました。時間を要したのは、質問書の作成です。質問書には、二人の共通言語、二人が初めて知り合ったいきさつや時期、お互いの国を訪問した期間、結婚式の開催内容など二人のかかわり方に対する細かな質問があります。
②入国管理局へ①の申請書類一式を提出。
③約1カ月後①を日本で受け取り、国外に住む本人へ郵送。
④本人が現地の領事館にビザ申請手続きのため①を提出。 ビザ発給後日本へ渡航。
⑤上陸した日本の空港で、入国管理局の在留資格のための上陸審査を受け、「上陸許可証」と「日本国民証」のシールがパスポートに張付され「在留カード」が発行されます。
⑥14日以内に住居地にある役所へ「在留カード」を持参し転入届を提出。住民票作成と同時に個人番号(マイナンバー)が付与されます。
住民票を取得し、マイナンバーを得たことで「外国人国民」として、金融機関の口座開設や健康保険、年金に加入することができるようになります。
体調が悪ければ病院を受診し、図書館で本を借り、欲しいものがあればクレジットカードで支払いをする等、私たちが普通に行っていることが国民の権利であり税金で成り立っているのだと、改めて考える機会となりました。消費することも納税手段の一つ。色々な経験をして、日本を楽しんでもらいたいと思います。
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