個人で土地や建物を売ったときの税金について教えて

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差引いて計算します。

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときは短期譲渡、一方、所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときは長期譲渡で、短期と長期では税率が異なります。

短期譲渡所得の場合は、所得税30%、住民税9%です。長期譲渡所得の場合は、所得税15%、住民税5%です(現在は、復興特別所得税として所得税額の2・1%を併せて申告、納付することになっています)。

■資産の「譲渡の日」、「取得の日」とはいつのことをいうのですか?

*譲渡の日

資産の譲渡の時期は、その資産の「引渡しがあった日」または「契約の効力が発生した日」のいずれかを選択することができます。

*取得の日

資産の取得の日は次のとおりです。

・他から取得した資産は、「引き渡しがあった日」または「契約の効力が発生した日」のいずれかを選択
・自ら建築等した資産は、その建設が完了した日
・他に請け負わせて建設等した資産は、その資産の引き渡しを受けた日

■「取得費」と「譲渡費用」とは、どのようなものですか?

*取得費

売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか、設備費や改良費なども含まれます。建物の取得費は、購入代金や建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。このほかに取得費に含まれる主なものは次のとおりです。

・登録免許税、不動産取得税(業務用資産は除く)
・土地や建物の使用者に対する立退き料
・土地の造成費用や測量費
・すでに締結されている土地などの購入契約を解除して他の物件を取得することにした場合の違約金など

〈注〉相続・財産分与・買換えの特例等により取得した資産については、取得価額が異なりますので、特に注意が必要です。今回は省略します。

*譲渡費用

土地や建物を売るために直接かかった費用のことで、主なものは次のとおりです。

・土地や建物を売るために支払った仲介手数料
・印紙税で売主が負担したもの
・土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの費用と建物の損失額
・借地権を売るときに地主に承諾をもらうための名義書換料など

 

 


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