医療費控除

今年も、年の瀬になりました。年末調整業務で慌ただしい中、ふと頭をよぎるのが、来年の確定申告です。

確定申告とは、個人事業主や不動産収入がある方などが、一年間の収支をまとめ、税務署に申告し、一年分の税金を納税するものです。サラリーマン(給与所得)の方は、今月に行われる年末調整で一年分の所得税が精算されるので、多くの方は確定申告をしないと思います。

しかし、そういったサラリーマンの方でも確定申告をすると少し税金がお得になるかもしれません。いくつか理由はありますが、その中のひとつ【医療費控除】をご紹介します。

ご存知の方も多いとは思いますが、医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に自分、又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に医療費を支払った場合、その支払った医療費が10万円(※1)を超えるときはその10万円を超えた部分については所得控除を受けることができる制度です。

昨年度より、医療費控除の特例として、【セルフメディケーション税制】も創設されています。

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組み(※2)を行っている方が、特定一般用医薬品等を1万2千円以上購入した際に、1万2千円を超えた分(最高8万8千円)を所得控除できる制度です。

このセルフメディケーション税制は前述した医療費控除の特例になるので、医療費控除との選択適用になります。どちらを選択したらよいかは国税庁のホームページで試算することもできます。

昨年より、医療費の明細書の作成を要件として、医療費の領収書の提出義務がなくなりました(5年間の保存義務はあります)。

個人事業主の方はもちろん、サラリーマン(給与所得のみ)の方も一年分の医療費を集計してみてはいかがでしょうか?もしかしたら少し税金が戻ってくるかもしれません。

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※1その年の総所得金額等が200万未満の人は、総所得金額等の5%の金額となります。

※2一定の取り組みとは、保険者が実施する健康診査、市区町村が健康増進事業として行う健康診査、予防接種(インフルエンザの予防接種等)、勤務先での定期健康診断、特定健康診査、市区町村が健康増進事業として実施するがん検診です。

 


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