証券口座の活用と注意点

クローバー通信 No.161NISA

証券口座の活用と注意点

課税口座とNISAとつみたてNISA

2014年より始まったNISA(少額投資非課税制度)ですが、今年5年目を迎え、初年度の非課税期間が間もなく終了します。

制度開始当初から内容の見直しがあり、今年はつみたてNISAも始まっています。

課税口座も含め、NISA口座をどう活用したらよいのか、整理してみましょう。

1.証券口座

証券口座の場合、まず課税タイプを選び課税口座を開設します。

その上で、NISA口座などが開設されます。

証券口座

 

 

2.少額投資非課税制度NISAvsつみたてNISA

共通の特徴

◦売却益や配当金などが非課税になる
◦いつでも売買が可能
◦非課税口座は各年度ごとに管理し、買い付けや分配金などで一度使用すると、売却しても、非課税枠が復活するわけではない

NISA

非課税口座の注意点

•売却益が出なければメリットはない
•損益通算ができない
•譲渡損失の繰り越しができない

課税口座との使い分け

課税口座で以前より株式などを保有している場合は、新たな買付も課税口座で行うほうが、損益通算などの税制面に対応できます。

NISA口座の使い分け

1人で複数口座を持つことはできませんが、家族単位で口座を使い分けるのもよいでしょう。

3.現在NISA口座を利用している場合の注意点

2014年にNISA口座で取引した場合

非課税期間5年間が終わると、原則NISA口座の株式や投資信託等は、課税口座に移り、その後の配当金や売却益等については課税されます。

手続きすることにより、新たな非課税口座へ移管することも可能です。

選択① 課税口座に移管する

◦2018年12月末の時価が課税口座における取得価額となり、売却時には取得価額をもとに課税(損益通算)されます。課税口座への移管時の取得価額によっては、売却損が出ても課税されることがあるので、注意が必要です。

選択② 2018年度中に売却する

◦利益が出ている場合、その売却益は非課税となります。
◦損失が出ても税務上はないものとみなされ、損益通算や繰越控除はできません。

選択③ 新たなNISA口座に移管(ロールオーバー)する

◦同じ金融機関のNISA口座にのみ移管できます。
「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出が必要です。
◦2018年12月末の時価があらたな取得価額となります。
◦2019年度の利用限度額は、移管分を差し引いた金額となります。
◦保有銘柄が値上がりして時価が非課税枠120万円以上になっている場合でも移管できますが、新規の取引はできません。
◦つみたてNISA口座へ移管することはできません。

ロールオーバーの仕組み

2019年度つみたてNISAに変更するには?

同じ金融機関内の場合

「つみたてNISAへの変更届出書」を金融機関に提出すれば完了です。

NISA口座を持っていても、マイナンバーの届け出をしていなければ、つみたてNISA口座の開設手続きを最初から行い、マイナンバーを記載した書類(通知カードのコピー、住民票など)を提出する必要があります。

金融機関を変更する場合

NISAを利用している金融機関に「金融機関の変更届出書」を提出、その金融機関から「勘定廃止の証明書」を発行してもらいます。

その後、つみたてNISAを始める金融機関で「つみたてNISAの口座開設届出書」と、「勘定廃止の証明書」と、マイナンバーが記載されている書類とともに提出すれば手続きは完了です。

まとめ

NISA口座は非課税期間が5年と短いため、取得価額や売却のタイミングなどにより選択①と選択③のどちらが有利になるかわかりません。今後値上がりすると予想する場合は、③の移管が有利ですが、現在利益が出ていて今後値下がりすると予想する場合は、年内に売却して利益を確定するか、①の課税口座へ移管し取得価額を上げて損益通算に備えるのも一つの手段です。

来年以降も2015年、2016年度分と順次同様の手続きが必要です。

銘柄や市場などに目を配りタイミング投資ができるならNISA口座、コツコツと長期運用ならつみたてNISAなど、自分の投資スタイル・目的に合わせて、使い分けましょう。

 

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