扶養の範囲内で働きたい
主婦の方から「扶養の範囲内で働きたい場合、年間いくらまで働けるか?」とのご質問があります。
実は「扶養の範囲内」にも2種類あります。1つ目は税法上の「扶養の範囲」2つ目は社会保険の「扶養の範囲」です。配偶者の場合、扶養に入れるのは給与等の収入が103円万以下と今までと変更はありませんが、配偶者特別控除の満額38万円を受けるには150万円以下と2018年1月より始まっています(納税者本人の所得要件がありますのでご注意下さい)。
今年もあと2カ月です。左記の一覧を参考に扶養に入るにはあといくらまで働けるか確認して下さい。会社によって給与の締め日も異なりますので、早めに準備しましょう。
【注1】
配偶者のパート年収が103万円を超えたとしても配偶者特別控除という制度がありますので急激に税額が高くなるわけではありません。
【注2】
住民税は100万円まで非課税です。なお地域によって異なる場合があります。
【注3】
社会保険の「扶養の範囲」130万円の壁に変更はありません。ただし、2016年10月から配偶者が大企業で働いている場合には106万円からその会社の社会保険に加入することになっています。
❖働き方改革が進められる中「扶養の範囲」についてはこれからも制度がどう変わっていくか確認していきましょう。
《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額》
出典/国税庁HP
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