いよいよ成立 働き方改革関連法の施行スケジュールは?!
何度も成立が見込まれながら、なかなか実現しなかった「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)ですが、この記事を書いている6月13日現在、いよいよ成立の見通しとなりました。
この働き方改革関連法には、様々法律が含まれており、2024年までの間で、順次施行されていきます。
早いものでは、来年4月からの施行が予定されており、早急な対応が必要となりますので、主な改正を施行日順にみていきたいと思います。
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1.2019年4月施行予定
◎労働時間の上限規制(中小は2020年より)
残業時間について、月45時間、年360時間(変形労働時間制の場合は別の規定)の労働時間上限規制が行われます。また、従来上限のなかった時間外労働に関する協定(36協定)の特別条項についても、残業時間の1年間の上限を720時間としなければならず、さらに1カ月100時間以内、2~6カ月の平均で80時間以内としなければなりません。
◎年次有給休暇の取得義務化
年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、付与日から1年以内に、労働者本人や会社の指定等によって取得させる義務が課せられます。
◎フレックスタイム制の拡充
労働時間をやりくりできる精算期間の上限が1カ月から3カ月に拡大されます。
2.2020年4月施行予定
◎同一労働同一賃金関連改正
同一労働同一賃金実現に向けた様々な規程の整備が行われます。特に正社員と非正規社員の待遇格差が焦点となっていますので、正社員と非正規社員の処遇に差がある場合、支給の条件が明確に説明できない「手当」などの条件から、見直していく必要があります。
3.2023年4月施行予定
これまで中小企業には猶予されてきた1カ月60時間を超える残業に対する50%の割増率が適用されます。
残業のコストが上昇することになりますので、残業時間の上限規制への対応を兼ねて、残業時間を削減していく必要があります。
政府の進める働き方改革や、人手不足を背景に日本の雇用が大きく変わろうとしています。人材獲得や企業業績に影響しないよう早めの対応をお願いいたします。
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