生涯独身の方が亡くなられた場合の相続は?

相続女性の社会進出や価値観の多様化などにより、生涯未婚率は年々上昇しており、今後も生涯独身者の割合は増えると見込まれています。では、生涯独身者が亡くなられた場合の相続はどうなるのでしょうか?

法定相続人は?

生涯独身者が亡くなられた場合、財産相続ができるのは親または祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹に限られます。親または祖父母等の直系尊属が相続順位の上位となり、亡くなられている場合は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹も亡くなられている場合は兄弟姉妹の子が代襲相続人として相続することとなります。

法定相続人が1人もいない場合は?

親や祖父母等の直系尊属が既に亡くなられており、兄弟姉妹もいない場合は法定相続人が1人もいないということになります。その場合は家庭裁判所での手続きを経た上で財産は国に帰属することになります。但し、生前に介護等でお世話をしていた方などが「特別縁故者」として名乗り出ることにより、生前の貢献度合いが認められることで一部の財産を相続できる場合があります。

自身の最期に備えて

独り身で老後を迎えるに際し、自身の死後に財産をどのように扱ってほしいかを考えておく必要があるでしょう。まずは預貯金・有価証券などの資産を把握し、管理一覧を作成することです。最近は「エンディングノート」と呼ばれる、管理一覧表の他に自身の履歴や友人等へのメッセージも書き込める様式があり、書店での購入やインターネットでのダウンロードもできます。

ただ、エンディングノートには法的効力がありません。お世話になった人など特定の人に財産を分けたい、あるいは寄付したい場合は法的効力のある遺言書を作成してその旨を記載しておきましょう。生前に介護や身の回りのお世話をしてくれた人でも身内でなければ財産相続権はありません。そのような方々へ感謝の気持ちで財産の一部を分けたい場合には遺言書が必要です。また、地方公共団体やNPO法人等へ寄付したい場合にも遺言書でその旨を明記しておきましょう。

 


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