駐車場収入に贈与税が!?

Q

自宅の脇に空いている土地があります。整備すれば車が何台か止められそうなので、月極の駐車場にしようと考えています。因みにこの土地は父名義です。私が駐車場管理をするので収入は私のものとしてもいいでしょうか。

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ASTOP

ちょっと待ってください!

① 青空駐車場又はアスファルト敷等の場合

それは所得税ではなく贈与税の対象になってしまいます。所得税法では《実質所得者課税の原則》というのがあり、「資産から生ずる収益を誰が享受するかはその資産の真実の権利者が誰であるかにより判断すべき」とされています。土地の所有者はお父さんであり、原則その駐車場収入(不動産所得)はお父さんの収入であると判断されます。その駐車場を子供が管理運営するからといって子供の収入にしてしまうと、お父さんからその不動産収入を貰っていることになってしまい、贈与ということになります。実際に管理している管理料相当額は貰っても差し支えありませんが、残りは贈与税の対象となってしまいますのでご注意ください。

② お父さんから土地を借りて地代を払う場合駐車場

賃貸借契約をしていたとしても実態が不動産管理に過ぎないということになれば①と同じく管理料相当額を超える部分は子供に対する贈与とみられる可能性があります。

③ 立体駐車場のような大規模な設備を作って子供が事業として駐車場を営んでいる場合

駐車場お父さんから土地を借りて、子供が立体駐車場の設備を建設して、業として行うような場合には、駐車場経営の事業主が誰なのかの判定によります。所得税法では「事業から生ずる収益を誰が享受するかは、その事業を経営しているとみとめられる者が誰なのかにより判断するものとする」となっているので、子供が事業を経営していると認められる場合の駐車場収入は子供の事業所得となります。

 


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