親子・家族で聞く家族信託と争続の話 第1回

第342回 財産承継研究会

親子・家族で聞く家族信託と争続の話
第1回「今すべきことは家族信託? 遺言? それとも・・・!?」

講師:

宮田総合法務事務所 所長・司法書士
一般社団法人 家族信託普及協会 代表理事
宮田 浩志 氏

にお話を伺いました。

「終活」「争族対策」最近こんな言葉を耳にする機会が増えてきました。しかし、具体的にどんな対策をしたらよいのかわからない、という人も多くいるでしょう。今回の財産承継研究会では、一般社団法人家族信託普及協会代表理事の宮田浩志氏にお越し頂き、老後と相続対策の有力な選択肢となる「家族信託」についてお話しして頂きました。

♥「家族信託」とは

「信託」と聞くと、なんとなく「信託銀行の業務」と考えがちですが、信託銀行はあくまでも銀行なので、不動産は預からず、金融資産のみを対象とした金融信託しか行いません。一方、「家族信託」は、金融資産に限らず信託を行うことができる財産管理の一手法なのです。

♥「信託」の仕組み

「信託」とは資産の所有者(委託者)が、資産の適正な管理などの「特定の目的」に従い、所有する資産を信頼できる個人や法人(受託者)に託し、特定の人(受益者)のためにその資産の管理・処分を任せる仕組みです。家族信託は家族・親族を受託者とする〝家族の家族による家族のための民事信託〟の俗称なのです。

♥家族信託のメリット・デメリット

「家族信託」はまだまだ馴染みが薄く、税務会計処理の手間が増えてしまう等のデメリットがありますが、通常の遺言では行うことができない二次相続以降の資産承継先の指定が可能など、より自由度の高い老後・相続対策を行うことができるのです。

♥対策を考える前に

対策を考えるにあたって、このまま何もしなければどんな困りごとが生じるのか、といったリスクをじっくり洗い出さなければなりません。そして、何よりも大事なのは、自分一人で対策を考えるのではなく、家族全体で話し合い、自分の〈想い・希望〉を共有することです。

遺す者と遺される者、両者が納得できる円満円滑な相続のために、一度、家族間で自分の〈想い・希望〉についてじっくり話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2018年4月27日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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