親子・家族で聞く家族信託と争続の話 第2回

第343回 財産承継研究会

親子・家族で聞く家族信託と争続の話 第2回

「成年後見・遺言の限界と家族信託の可能性」

講師:

宮田総合法務事務所 所長・司法書士
一般社団法人 家族信託普及協会 代表理事
宮田 浩志 氏

にお話を伺いました。

今回の財産承継研究会は前回に続き、一般社団法人家族信託普及協会代表理事の宮田浩志氏にお越しいただき、委任契約や成年後見制度、遺言との比較を交えた「家族信託」についてお話をして頂きました。

♥「家族信託」の可能性

家族信託は、生前の財産管理を託す委任契約や後見制度、相続後の資産承継・財産管理を託す遺言の代用になり、委任契約や成年後見制度では制約や限界があった部分を補え、これらの機能を1つの「信託契約」で実現することが可能です。また、通常の民法では無効とされていた2次相続以降の財産の承継先を指定することができます。

♥具体的な活用事例

【事例】

将来的に不動産を平等相続させたいが共有は回避したいケース。

所有者Xは賃貸物件1棟を所有しており、息子3人(長男A、二男B、三男C)に平等に相続させたい。また、管理は長男Aに任せるが、二男Bと三男Cにも賃料収入の利益を配当してあげたいと考えています。

【解決策】

Xは現時点で長男Aとの間で、当該賃貸物件(土地・建物)を信託財産とする信託契約を締結。受託者を長男A、受益者をXとし、Xの死後、第二次受益者を長男A、二男B、三男Cの3人にする(受益権は各3分の1)。Xは、将来的には長男Aの独自の判断で建替え又は換価処分できるように信託契約に規定しておく。

共有不動産の場合、共有者のうちの一人でも意思確認が出来なくなると、共有不動産の建替え、処分が出来なくなってしまいます。しかし、信託では共有者としての権利・財産価値は維持しつつ、管理処分権限を物件の管理をしてもらう人(受託者)に集約させることで、不動産の〝塩漬け〟を防ぐことができます。

今回は第2回ということで、身近な家族信託の活用事例についてお話しして頂きました。様々な対策を検討される際に大切なことは、「家族信託」よりも「家族会議」だそうです。遺す側(親)と継ぐ側(子)の両方の〝想い〟の方向性を合わせる作業をしてみてはいかがでしょうか。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2018年5月25日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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