高齢者の財産管理

クローバー通信 No.152高齢者

65歳以上の人口は2017年9月時点において3514万人で全人口の27・7%を占めています。2020年には30%を占めると予測されています。

病気や認知症などにより自分で財産を管理できないケースが増えてきます。家族としてどう対応していったらよいか見ていきましょう。

1 銀行の対応

ATMでの取引が難しくなる、書類への記入などに時間がかかる、待ち時間に耐えられないなど、銀行での取引も徐々に難しくなってきます。振り込め詐欺などの被害を避ける為、現金の引き出しや振り込みなど、窓口での取引の際に本人確認が必要となっています。

本人が歩行が困難であったり、要介護で施設に入所して窓口へ行けない場合はどうしたらよいのでしょうか?

「担当者が自宅などに出向き本人確認する」「代理人の身元が確認でき妥当だと判断できれば可能」「代筆・代押手続きの簡素化」「意思確認が困難な場合の預金払い戻し手続きの簡素化」など
金融機関・高齢者自身の状態により対応は異なります。

◆ 代理人カードの発行

各金融機関で代理人のキャッシュカードの作成ができます。
手続きや必要書類は金融機関により異なりますが、主な条件は

  •  本人と生計を共にする親族(配偶者・親子)1名
  •  本人による申込み

となっています。

あらかじめ引き出しや振り込みなどに対応する専用口座を決め、代理人カードを発行して家族で情報共有できるようにすると安心です。

振り込め詐欺を心配するなら解約制限付信託

振り込め詐欺などの対策として、大手信託銀行で販売されている商品です。主な条件は

  •  本人だけでは払い出しができない
  •  あらかじめ指定した親族などの同意が必要 

となっています。
この他、最低預入額や、定期的な払い出しは同意がいらない、払い出しの金額に制限があるなど金融機関によって取扱いは異なります。
まとまった資産があり、詐欺被害を確実に防止したい場合には検討するとよいでしょう。

2 証券会社の対応

証券取引は特に自己責任が問われるため、本人の判断能力の有無が重要となります。日本証券業協会では年齢に応じて勧誘できる商品や対応について定めており、複雑な仕組みを持つ投資信託や、新興国などの値動きが大きい外国債券などは75歳以上には原則勧めてはいけない商品と定義されています。各証券会社では、説明時に家族の同席を求める、役席者の事前承認が必要になる、当日取引ではなく翌日以降の受注となるなどの対応がとられています。

但し、以前から勧められるまま保有している商品がそのままになっているケースは多いと考えられます。商品の売却・解約などにも本人からの申し出が必要です。代理人を立てる場合も本人による申込みになるので、本人の意思能力があるうちに対応しましょう。

認知症になったら

金融機関が知った時点で原則その口座は凍結されます。また契約などの法律行為もできなくなります。
銀行の預金の引き出しだけではなく、不動産を保有している場合は、売る事も貸す事も取り壊す事も出来なくなります。
すでに認知症を発生してしまった場合は、「成年後見制度」を利用する以外に、対応はできません。

3 家族信託

成年後見制度は、現実的には活用しづらい面があり、家族信託への注目が集まっています。

〈家族信託とは〉

親子間で契約を交わす事により、親が財産管理を託すことができる仕組みで、財産管理の方法や範囲を契約に盛り込む事ができます。

家族信託

信託契約の流れ

1 親の財産の一部あるいは全部を分離し、親が委託者になる信託財産として、その管理を子に委託する〔委託者〕
2 委託を受けた子は、親に代わってその資産を管理し、親の為に使う〔受託者〕
3 親は委託した財産から発生する収益や便益を受ける〔受益者〕

まとめ

残念ながら子どもが親の財産を使い込むケースもあります。家族信託でも受託者を誰にするか相続時のトラブルの原因になる場合もありますので、専門家に相談する事が不可欠です。

いざという時に困らないように、保有している口座・商品・保険・不動産などの財産を定期的にチェックし管理できるようにしましょう。特に認知症への対応は早めの対策が必要です。他人事だと思わず、いつでも対応できるよう家族でコミュニケーションをとる事が大切ですね。

次回、「成年後見制度」について取り上げます。

 

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