法人の新規設立の際は、消費税にご注意を

「法人の新規設立を検討しているのですが、確か1期目2期目は消費税免税なんですよね?」

こんなご相談をよく頂きます。

正しいような正しくないような…。

確かに1期目2期目が免税の場合もありますが、ケースにより免税でない場合もありますので新規設立する際によく検討する必要があります。

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

基準期間とは法人の場合は原則として前々事業年度

新たに設立された法人についてはこの基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。

しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち次の1、2のいずれにも該当する法人です。

1 その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。

2 右記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

つまり、資本金1,000万円以上で設立した場合や、課税売上高5億円超の法人を所有する方が新たに法人を設立した場合などは、1期目2期目でも消費税が免税とはなりません。また、特定期間における課税売上高の判定で2期目が消費税免税とならないケースもあります。

さらに、調整対象固定資産や高額特定資産の規定等もあり、消費税については非常に複雑化しておりますので、法人の新規設立や新規建物取得等の際は、お早目に弊社担当者までご相談ください。

 


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