今回は、前回に引き続き取引相場のない株式の評価についてお話します。
前回、会社の規模を判定しましたが、その規模に応じて左記のように評価方法が変わります。ここでは規模ごとの評価方法と、その評価内容の概略を記載しておきます。
なお、会社資産に占める土地や株式の保有割合が高い会社など特定の評価会社に該当した場合には、原則として純資産価額により評価することになります。

ご自分の会社の規模に合わせた評価方法を事前に確認しておくことで、今後の対策等に役立てて頂けたら幸いです。
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