医療費控除の対象となるのは、一般的に年間の自己負担額が10万円を超えたときとされています。

セルフメディケーション税制なら、対象となる医薬品の年間購入額が12,000円を超えたときなので誰でも対象にとどきやすい金額です。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者等の為に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除制度です。従来の医療費控除との選択適用となります。

薬局の店頭やテレビCM等でもお馴染みの風邪薬や頭痛薬、咳止め薬、目薬、軟膏、湿布薬、健康ドリンクや大人ニキビ用のクリーム剤も対象となるものがあります。ドラッグストアで対象医薬品を選べばすぐに年間12,000円に到達できるかもしれません。

対象となる商品

対象となる商品にはレシートへの表記は必須とされていますので★マーク等の一目でわかるマークの確認をお忘れなく。また、セルフケアに対する一定の取組をしていないと適応されないのでご注意ください。

一定の取組

一定の取組とは、インフルエンザ等の予防接種や保険者の実施する健康診断、市町村のがん検診などがあげられます。適用を受けようとする年分の取組を行ったことを明らかにする書類や対象商品のレシートは確定申告の申請時に必要になりますので大切に保管しておきましょう。

なお、予防接種や健康診断などをすること自体は条件となっていますが、残念ながらその費用は含まれないと考えられます。

医療費控除

出典/厚生労働省HP
国税庁HP

 


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