医療費控除の添付書類の見直しがありました

医療費控除はその年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費等を支払った場合、一定の金額の所得控除を受ける事ができる制度です。

平成28年度税制改正では、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医療品等購入費を支払った場合、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができる「セルフメディケーション税制」が創設されています。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できず、選択適用となります。そして、医療費控除等の適用を受けるためには、電子申告の場合等を除き、医療費等の領収書等を確定申告の提出の際に添付又は提示する事とされていました。

◯改正の内容

医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、確定申告書の提出の際にこれまでの「医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書」の添付又は提示に代えて、「医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書」を添付することとされました。

また、領収書は確定申告期限等から5年間、税務署長から領収書(※一定のものを除く)の提示・提出を求められた場合は、それに応じなければなりませんので、その間は保存しておく必要があります。

※一定のものとは、

① 確定申告書の提出の際に、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を医療費の明細書として添付した場合におけるその医療費通知書に係る医療費の領収書

② 電子情報処理組織を使用して確定申告を行った際に、医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを医療費の明細書として送信した場合におけるその医療費通知情報に係る医療費の領収書のことです。なお、セルフメディケーション税制における添付書類である健康維持増進等の取組を行ったことを明らかにする書類については、引き続き申告書に添付又は提示が必要です。

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経過措置として平成29年分から31年分までの確定申告については、選択により領収書の添付・提示による適用が認められます。

 


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