大改正が見込まれる!2019年労働法改正
政府が設置した働き方改革実現会議において今年3月28日に働き方改革実行計画」が決定されました。この計画には、全部で11項目の検討テーマが盛り込まれており、計画実行のため10年間のロードマップも盛り込まれています。
これらの計画実行のための法改正が今後続々となされることになります。総理の肝いりとされる働き方改革ですので、重要な改正ほど最速のペースで進められ、2019年4月には、さまざまな改正が行なわれることが有力視されています。
法改正の流れとしては、6月に労働法の改革の方針が決められ、7月には働き方改革関連法案が作られます。これが秋の国会で審議に入り、11月もしくは12月に成立となるのではといわれています。これらの法律案の内、いくつかは2019年の施行を目指して提出されます。
気になるその中身ですが、次のようなものが見込まれています。
1 罰則付きの労働時間規制
大きく報道されている総労働時間の上限を定める改正が予定されています。また、いわゆる36協定届の特別条項についての大臣告示を法律に格上げし、法定時間外労働の上限を超えることが出来る月を年6回とし、厳密に規定することになります。
2 有期労働契約に関する法律の整備
労働契約法やパートタイム労働法の改正で同一労働同一賃金などの正規社員と非正規社員の格差是正が盛り込まれます。
先に発表されている「同一労働同一賃金のガイドライン案」も案の部分がなくなり、正式に法律のガイドラインとなります。今後、労働裁判の現場では、裁判規範として裁判所が使い始めることになります。今後、ガイドラインに沿った労務管理が必須の時代となってきます。
3 その他
その他にも5日間の有給取得の義務化、中小企業においても月60時間を超えた時間外労働についての割増賃金が1・5倍以上としなければならないなどの改正が検討されています。この改正は、戦後労働三法が定められて以来、最大の改正になるとも言われ、今後の労働のあり方を大きく方向転換させるものです。
2年弱の準備期間がありますが、検討内容が多く、決して時間に余裕があるわけではありません。
具体的な準備については、このコーナーでまた、ご案内させていただきますので、早めの対応をお薦めいたします。
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