地震保険

地震クローバー通信 No.138

来年1月より地震保険の保険料が改定されます。
災害のリスクが高まる中、地震保険は必要なのか?
自然災害への備えをどう考えるか?
見ていきましょう。

家族はじめに

地震保険の世帯加入率は、平成26年末の調査で全国平均28.8%、神奈川県は33.8%、東京35.6%でゆるやかな上昇傾向となっています。なかでも、1位の宮城県は50.8%で、東日本大震災を機にその重要性が再認識された結果であり、2位の愛知県38.23%も、今後警戒される東海地震に対する意識の表れと言えるでしょう。

防災1 地震保険とは?

『地震保険』とは、政府と損害保険会社が共同運営している商品で、居住用の建物や家財を対象とする火災保険にセットして契約します。

地震〔特 徴〕

① 地震保険単体では契約する事ができない
② 保険金額(支払限度額)は火災保険の30~50%まで
③ 上限は建物5,000万円、家財1,000万円まで
④ 建物の構造で保険料が異なる
⑤ 地震発生リスクに応じ、都道府県ごとに保険料が異なる
⑥ 損害保険会社による保険料の差はない

◆ 2017年1月以降の契約について、以下の様に保険料や損害区分の見直しが行われます。多くの場合保険料が引き上げとなります。

地震保険

地震保険

 

◆ 割引制度

地震保険制度では、住宅の耐震強度に応じ、最大50%の保険料割引が適用されます。今回の改定で確認資料の範囲が拡大される為、これまで適用されなかった割引が適用される可能性があります。
① S56.6.1以降に新築された建物には10%の建築年割引
② 建物の免震・耐震性能に応じ最大50%の保険料割引

2 地震費用保険とは?

地震保険とは異なり、少額短期保険として独立した保険で、震災後の生活再建に着目し、再建にかかる費用を補償する保険です。

〔特 徴〕

① 火災保険の加入有無に関係なく単独での契約が可能
② 既存の地震保険と重複して加入も可能
③ 世帯人数に応じて保険金額が定額で決まる
④ 政府の被害認定を基準に保険金が支払われる
⑤ S56.6.1以降に建築確認・新耐震基準を満たした居住住宅のみ対象となる

地震保険の補償に上乗せしたい場合に、コストと補償内容のバランスをみて利用するとよいでしょう。

3 地震保険に関する税金控除

1 地震保険料控除

1年間の保険料に応じて一定額が所得税や住民税から差し引かれます。対象は居住用の住宅や家財の損害を目的とした保険で、契約者本人と、生計を共にする配偶者・親族のみが控除を受ける事ができます。
所得税:50,000円まで 住民税:25,000円まで
注意)地震費用保険は地震保険料控除の対象とはなりません。

2 税金の軽減

損害を受けたら「雑損控除」「災害減免法」で税金を軽減する事が可能です。重複して手続する事はできない為、災害関連の支出を計算しておき、比較検討して確定申告しましょう。

4 被災者生活再建支援制度

地震保険に入っていない場合でも、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた人に対し、都道府県の相互扶助により、生活再建支援金が支給されます。

都道府県で支援法が適用され、罹災証明書が交付されたのち、市町村に支援金の支給申請をします。

地震以外にも、台風や大雨による被害も対象となります。

被災者生活再建支援

まとめ

災害はいつどのように起こるか分かりません。「被災者生活再建支援制度」を利用したとしても、特に、住宅ローンの残高が大きい、貯蓄が少ない、親族など転居先の確保が難しい場合には、経済的なダメージは大きくのしかかります。想定外の災害が増えているからこそ、万が一の場合に生活再建ができるように保険で備える事は有効でしょう。

しかし、補償の充実=保険料が高くなるのも事実です。災害の規模により給付金額が減額する場合もあります。

地震保険は万能ではありませんが、地域の防災ハザードマップなどであらゆるケース(洪水・地震・台風・津波・高波・火災など)を想定して、自分に合った補償内容になるよう検討しましょう。

 

 

~ファイナンシャル・プランナーの相談室 Live in Clover~

クローバー通信は、働く世代の自営業者やサラリーマンとそのご家族の皆さまの応援団として、家計に役立つ情報をお届けしてまいります

〒213-0001 川崎市高津区溝口2丁目13番8号 第7丸貞ビル4F
◆ 土・日 祝日休み
TEL 044(844)7018 FAX 044(844)7028
E-mail fp-clover@lrm.co.jp

ファイナンシャル・プランナーの相談室は、『LR小川会計グループ』が運営しています。

OFF研究会セミナー

次回
12/16(金)14:00~15:30

ファイナンシャル・プランナーの相談室 Live in Clover
〒213-0001 川崎市高津区溝口2丁目13番8号 第7丸貞ビル4F ◆ 土・日 祝日休み
TEL 044(844)7018 FAX 044(844)7028 E-mail fp-clover@lrm.co.jp

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ