住宅取得資金贈与の非課税措置ってどんなもの?

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から住宅の取得や増改築等のために資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税となります。

その非課税の限度額は、住宅取得等の契約締結年月によってことなります。また、良質な住宅用家屋(省エネ住宅、耐震住宅、バリアフリー住宅等)については、一般住宅よりも非課税枠が拡大されています。【図①参照】住宅取得資金贈与

この特例の適用を受けるには、受贈者は贈与を受けたときに、

①日本国内に住所を有していること
②贈与者の直系卑属であること
③その年の1月1日現在で20歳以上であること
④その年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であること
⑤翌年の3月15日までに、資金の全額を充てて住宅用の家屋を新築等すること
⑥翌年の3月15日までにその家屋に居住すること
⑦翌年の3月15日までに、贈与税の申告をすること

が要件となります。

住宅用の家屋にも一定の要件があり、新築または取得、増改築等をした場合は、家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されるものであることです。右記の他に、中古住宅を取得した場合は、耐火建築物は25年以内、木造は20年以内に建築されたものであること、増改築等をした場合は、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、工事費用が100万円以上であることが要件となります。

通常、贈与を受けてから3年以内に贈与した人が亡くなった場合には、贈与された金額は相続税の対象になりますが、この非課税措置で非課税になった金額には、相続税への加算はありません。

 


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