生命保険を活用した相続対策

第266回 財産承継研究会

生命保険を活用した相続対策

講師
三井住友海上きらめき生命保険株式会社
横浜生保支社 今西 英嗣 氏

1納税資金対策

納税資金の不足が心配な場合、終身保険に加入しておくことで死亡保険金を納税資金に充てることができます。契約者・被保険者=被相続人、受取人=相続人

※事前に財産評価をして概算の相続税を把握しておくと良いでしょう

2相続税の負担軽減対策

①生命保険の非課税枠の活用

死亡保険金は500万円×法定相続人の数までが非課税です。例)相続人が3人の場合、受取死亡保険金が3000万円とすると、1500万円までは非課税となります。

②生前贈与(贈与税の対象)

生前贈与は相続財産を減らし相続税の減額効果が得られます。贈与税の基礎控除額110万円を活用して保険料相当分を相続人へ贈与し、相続人が生命保険に加入すれば納税資金の準備もできます。

③税法の違いを利用

相続税の税率が高くなるような場合、相続人が死亡保険金を一時所得として受け取り、所得税・住民税の対象とする方が有利な場合があります。

契約者=相続人
被保険者=被相続人
受取人=相続人

所得税+住民税の最高税率は50%、一時所得は所得額の1/2を課税対象とする為、実質的な税率は25%未満となります。

3遺産分割対策

不動産や自社株等分割しにくい財産の場合、その財産の大部分を特定の相続人が相続することになると思われます。そのような場合、生命保険を利用して他の相続人に代償財産として相応の財産を交付することができます。

契約者・被保険者=被相続人
受取人=相続人

例)

長男が大部分の不動産を相続する場合、長男を受取人とする死亡保険金4000万円の保険に加入しておくと、他の相続人(次男・三男)へ2000万円ずつ代償財産として現金を交付することができます。

☆現在加入している保険は目的にあっているか、保険金の受取時期があっているのか、見直し新規加入等のご相談はお気軽に㈱LR小川会計保険担当者まで。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2011年1月28日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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