不良入居者への対応と滞納家賃の回収

第253回 財産承継研究会

不良入居者への対応と滞納家賃の回収

講師
㈲ストーンズ信用保証サービス
取締役社長 宮本 明氏

滞納家賃の督促を行う場合、家賃の回収状況の把握から契約書の確認、書面確約書の作成、訴状の送付等といった流れから法的手続きとなります。

入金が少し遅れたぐらいなら黙認したり、ソフトな対応で、入居者との良好な関係を維持することも1つの方法ですが、それでも遅れるようなら、契約者宅への訪問、勤務先への連絡また連帯保証人への連絡といった対応を変えていくことが良いでしょう。

またその際に、物件への無断立ち入り、扉のカギの交換、動産の搬出・処分といった行為は、違法行為となりますので、絶対にしないようにしましょう。

不良入居者が入居しないようにするには、入居審査をしっかり行うことですが、オーナーの方は、不動産管理会社に管理を委託することや滞納保証会社を利用するなど検討されてはいかがでしょうか。

再契約型の定期借家契約にすれば、優良な入居者の方のみを再契約することにより、不良入居者を合法的に廃除することができます。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2010年1月22日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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