『滞納家賃を発生させない為の対処法・発生した場合の対処法』

第249回 財産承継研究会

『滞納家賃を発生させない為の対処法・発生した場合の対処法』

講師
星野リーガル・フォーム
司法書士・行政書士 星野 文仁 氏

今回は認定司法書士の星野先生に、実体験を交え認定司法書士を利用した対処法をお話して頂きました。

少額の訴訟は、なかなか弁護士には頼みづらい(引き受けてもらえない)状況にありますが、法務大臣が実施する簡易訴訟代理能力認定考査で認定を受けた認定司法書士は、目的額が140万円以下の訴訟代理・相談等に応じることができるとのこと。

明け渡しについては対象物件の固定資産税評価額の2分の1が140万円以下ならば対応可能。

60万円以下の少額訴訟は、原則1回の審理で判決がでる制度なので、自分で直接手続きをすることも可能ですが、やはり書類の作成等は大変な作業。そこで滞納額の少ないうちに、認定司法書士に依頼し内容証明・支払督促等の書類を郵送することにより、比較的安価で相手に手軽にプレッシャーを与えることができる。

それでも回収できない時は通常訴訟・判決が出たら動産の執行手続きとなり明渡しまで立会いも可能。

大事なのは滞納させないこと。入居時の審査・保証人の確認・少しでも遅れたら直ぐに動くこと。日ごろから物件を見廻り入居者の生活状況(ポストに郵便物が溜まっている・共有スペースに荷物が散乱している等)を確認し、不良入居者を見過ごさないこと。

滞納が発生してしまったら金額の少ないうちに迅速に対処し未収金の回収を図る。回収が難しい場合は諦めて少しでも早く明け渡してもらうような対処が必要。相談は無料。お困りの大家さん、ご相談してみてはいかがでしょう。

 

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2009年8月28日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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