平成21年度与党税制改正大綱

第244回 財産承継研究会

平成21年度与党税制改正大綱

今回の税制改正は、景気後退の影響を受け、内需を刺激するために大胆かつ柔軟な減税措置が講じられています。

①相続税・贈与税

相続税の課税方式(遺産取得課税)の改正は見送られ、取引相場のない株式などにかかる相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されています。

また、農地の有効利用を促進するため、一定の農地の貸付についても適用対象とすることや、災害・疾病等のため一時的に営農できない場合でも、営農継続しているとする取り扱い等、農地に係る相続税の納税猶予制度の見直しもされています。

②不動産にかかる税金

平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の譲渡益について1000万円の特別控除制度の創設、事業者が平成21年、22年に土地を先行取得して、その後10年以内に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰り延べることを可能とする制度の創設など土地の流通を促進する税制がとられています。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ