住宅瑕疵担保履行法

第244回 財産承継研究会

住宅瑕疵担保履行法

新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられます。

構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者が極めて不安定な状態におかれてしまったため、売主等に10年間の瑕疵担保責任の履行が可能となるような資力の確保を義務付けた訳です。

住宅の購入者・発注者には直接は負担がないのですが、業者からその保険料分の費用が上乗せ請求されることはあると考えられます。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ