信託法改正で新しくなった相続対策

第235回 財産承継研究会

信託法改正で新しくなった相続対策

これだけは押えたい新信託法

信託とは、委託者(たとえば親)が信託行為によってその信頼できる受託者に対して財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者(たとえば子供)のためにその財産の管理・処分などをする制度です。この信託法が平成19年9月30日に施行されました。

信託は3つの機能を有していると考えられています。

1つ目は意思凍結機能であり、一度信託を設定すると財産権は受託者に移転するのでその後に委託者に生じる事情にかかわらず、受託者は当初の委託者の目的を達成することが出来ます。(本人がボケても大丈夫!!)

2つ目は長期の財産管理機能があることです。委託者の死亡後も信託は継続しますし、新信託法では受益者連続型の信託が導入されましたので、より長期的な財産管理が可能となりました。(親が子に財産をその財産をさらに孫にと跡継ぎ遺贈が可能に!!)

3つ目は倒産隔離機能です。信託が設定されると、信託財産は受託者の名義となるので受託者が破産しても信託財産は受託者の責任財産にはなりません。(倒産しても信託設定部分は守られる!!)

また、信託の設定方法は3つの方法を定めています。信託契約による方法と遺言による
方法、信託宣言による方法がありますが信託宣言による方法は悪用されると困る為、信託法施行日から1年以内に施行する事とされています。

今回は新信託法の概要の説明でしたが、次回以降では新信託を活用した相続や課税関係について紹介します。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2008年6月27日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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