遺言と代襲相続ほか

第234回 財産承継研究会

遺言と代襲相続ほか

講師
㈱LR小川会計 渡部 寛二

①遺言と代襲相続

遺言書を作成する場合「相続させる」「遺贈する」という文言に注意が必要です。

民法は、「遺贈」は、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺贈はその効力を失うと明確にしています。ところが、民法では「相続させる」という文言が遺言書に使われた場合を想定しておらず、「相続させる」遺言の本質をどのように解するのかが問題となります。

これまでの裁判例では、相続人が被相続人の死亡以前に死亡していた場合、代襲相続人に相続させるとの趣旨が記載されていない限り、「相続させる」文言の部分は無効となり遺言は効力を失うとされているものが多数です。

ところが、東京高等裁判所は平成18年6月に代襲相続を認める判決を下しました。

ですが、この判決については、最高裁判所の上告受理申立てがなされており、遺言が無効となるか、無効とならず代襲相続人が代襲相続するかについて最高裁判所の判断が示されるまではっきりしません。

したがって現状では、遺言者より先に相続人が死亡してしまった場合、誰が相続するのかを遺言書にはっきり書いておく必要があるでしょう。

②サブリースのメリットと留意点

(全国賃貸住宅新聞より)

サブリースの業務内容は、管理会社がオーナーのアパート等を一括して借上げ、これを任意に第三者に転貸し、オーナーに一定の賃料(保証賃料)を支払うことにより、オーナーの家賃収入を保証するとともに、賃貸借業務の管理全般をオーナーに変わっておこなうことです。

メリットとして、安定収入確保、金融機関からの融資が受けやすいなどがあります。

一方、サブリース事業者が物件を借り上げる額は固定ではない、物件の修繕費やエレベーターなどの設備の保守点検はオーナー負担となるなどの留意点もあります。

また、同じサブリースでも「家賃額の見直しの有無」「フリーレント期間の有無」など各事業者によってさまざまな違いがあります。

したがってサブリースを活用するにあたっては、契約者の内容をよくチェックし、自分にあったものをよく選択していくことが重要になってきます。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2008年5月23日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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