扶養に入る条件とは?

扶養とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。

所得税

生計を一にする親族
その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの方であれば103万円以下、公的年金等の収入のみの65歳未満の方であれば108万円以下、年金収入のみの65歳以上の方であれば158万円以下)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。

申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて差額を精算することになります。

なお、上記「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はその年の最初の給与の支払いの前に提出を受ける必要があります。

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社会保険

被扶養者となれる人
生活の面倒を見てもらっている次の人
1.直系尊属(父母、祖父母など)
2.配偶者(内縁関係を含む)
3.子・孫および弟妹
同居し、かつ、生活の面倒をみてもらっている次の人
1.上記以外の三親等内の親族
2.内縁関係にある配偶者の父母及び子

所得要件

◎同居している場合

その親族の年間収入が、130万円未満、かつ、本人の年間収入の半分以下
(60歳以上の方、または、障害者の方は180万円未満)

◎別居している場合

その親族の年間収入が、130万円未満かつ本人からの援助額以下(60歳以上の方、または、障害者の方は180万円未満)ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが条件になります。

例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入ることができます。
(ただし、失業給付をもらっているときなどは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入ることはできません。)

なお、厚生年金の場合、健康保険の被扶養配偶者と認定された配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。この期間は、夫婦で保険料を負担している期間として国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。

 


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