平成18年税制改正 交際費課税の改正

平成18年度の税制改正で、交際費課税の見直しが図られました。

「交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外した上、その適用期限を2年延長する。」というものです。

今までは、1人あたり3,000円が交際費と会議費等の区分の目安がありましたが、今回の改正で、1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費等から除かれることになりました。ただし、社内の者を対象とした飲食費は、会議費・厚生費等に該当しなければ、原則として交際費に該当します。

得意先、仕入先その他事業に関係する者に対して接待、贈答をしたり、そのほかこれらに類する行為のために支出した費用のことをいいます。その他に事業に関係ある者とは、社外の者に限定されず、役員や使用人(従業員)等の社内の者や株主等も含まれます。

また、資本金一億円を超える法人の交際費等は全額損金不算入になります。また、資本金一億円以下の法人は年間400万円に達するまでは支出額の10%が損金不算入で、400万円を超える部分は全額損金不算入になります。

No87_16462617

< 適用要件 >

下記事項を記載した書類の保存
① 飲食等のあった年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及び所在地
⑤ その他参考となるべき事項

 


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