自動車リサイクル法について

2005年1月にスタートしたこの法律は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについて、クルマの所有者、関連業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めたものです。

Q)リサイクル料金はどうやって支払うの?

新 車→2005年1月以降に購入される方は、新車購入時
今、お乗りの車→2005年1月以降最初の車検時
車検を受けずに廃車→引取業者に引き渡す時

Q)リサイクル券ってどんなもの?

リサイクル料金を支払った場合に、それを証明するために発行される書面です。
2005年2月1日以降は登録・車検を受けようとする際には、国土交通大臣(運輸支局)等によってリサイクル料金が支払われているか確認されます。リサイクル券は廃車するまで、車検証とともに大切に保管する必要があります。

Q)リサイクル料金の会計処理について

リサイクル料金は以下の5つから構成されています。
(a)シュレッダーダスト料金 (d)情報管理料金
(b)エアバッグ類料金    (e)資金管理料金
(c)フロン類料金

1)(a)~(d)の料金は新車購入時、車検時ではリサイクル預託金(仮払金や預け金)として資産計上、消費税は不課税(課税対象外)となります。廃車(使用済自動車引取時)時は、資産として計上していたリサイクル預託金の費用処理が可能、消費税は課税取引。

2)(e)は、支払われた後に資金管理法人において使われる為、支払った時点で費用計上することが可能です。消費税は課税取引となります。

【注意】注意が必要なケースとして中古車売買時の消費税区分があります。

リサイクル料金がすでに支払われた自動車を売買する場合(預託済)では自動車の新所有者から旧所有者へ(a)から(d)の合計額を支払う事が必要となります。この金銭のやり取りは、金銭債権の譲渡と考えられ、これは消費税非課税取引になります。(車両価格は課税取引であるため、別々の会計処理が必要)

※ 預託金の残高証明は発行されませんので当初支払った預託金額(リサイクル券のA券=預託証明書の記載額)で残高をご確認ください。

☆リサイクル料金の会計処理についてはいろいろなケースが考えられます。
詳しい処理については、事務所の担当者にお尋ねください。

 


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