「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます
2020年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)
♥改正のポイント
1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになります。事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
まずは、自社の状況が法の内容に沿ったものかどうかをあらかじめ把握し、点検の結果、制度の改定が必要であれば、法施行までに改定の準備を整えましょう。

《参考文献・出典》パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

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