遺留分

島田 栄一読者の皆様の中にも遺言書を作成されている方もいらっしゃると思います。

遺言書作成に当たって注意しなければいけない事項の一つが、遺留分(残された家族の生活を守るために、法律上最低限保障されている遺産の取り分のこと)を侵害していないかどうかになります。

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民法では、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認めており、被相続人の配偶者や子供が相続人の場合には、法定相続分の2分の1の額となっています。

それぞれのご家庭の事情もあるとは思いますが、特定の相続人にのみ財産を遺贈、若しくは相続させるとした遺言は、遺留分の侵害となりトラブルの原因ともなりかねません。

特に被相続人の生前に遺言の内容を知らされず、遺留分を侵害されているような遺言書が相続開始後に他の相続人から提示された場合などのときには、相続人間の疑心暗鬼からトラブルに発展する可能性が高まります。

この遺留分侵害額の請求については、令和元年7月施行の民法改正により、現物返還から金銭請求に変更になっています。

この法改正により、以前のように不動産が共有状態になることはなくなり、侵害額全額をお金で払いなさいというシンプルな形になりました。

ただ、手元に現金がなく、相続財産の大半が不動産である場合には、不動産の売却などの資金繰りの検討が必要となってきます。

また、遺留分を算定するための財産の価額は、時価で行うこととなりますので、現状では不動産の価格が上昇局面にあるため、これに伴い、遺留分の算定額も上昇していくこととなります。

この不動産の時価について相続人間で合意ができていれば、固定資産税の評価額や相続税の評価額を採用することも可能でしょうが、争いに発展した場合には、不動産鑑定をする必要が出てきます。

争いになった場合には、長い歳月と弁護士費用などの出費、精神的な疲労など、相続人の負担は大きいものと言われています。

相続争いの火種となるような遺言書は、可能な限り避けて作成するべきであると考えます。

 

税理士法人LRパートナーズ
川崎事務所 所長 嶋田 栄一

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