デジタル資産
デジタル化の進んだ現代社会では、もはやパソコンやスマートフォンなしでは成り立たない世の中になってきており、ネット銀行の利用や電子マネーといった金銭的な価値のあるデータ、いわゆる「デジタル資産」を持つ人が増えてきています。
一方、相続の世界では、ユーザー自身に万が一のことがあった際には、デジタル機器のIDやパスワードが分からず開けない、ネット銀行やネット証券口座の有無が分からないなどのトラブルが増しているのも事実です。
こうした状況を背景に、昨今では「デジタル終活」「デジタル遺品」という言葉がメディアに頻出するようになり、これから考えなければならない課題として認識されるようになってきています。
もし故人がデジタル資産を持っているにも関わらず相続税の申告を終え、税務調査により申告漏れが発覚したとなれば、相続税が追徴されるばかりでなく、加算税、延滞税など余計な税金を納めることになってしまいます。
そこで今回は、デジタル資産の相続トラブルを未然に防ぐために、今からしておくべき対策を参考までにご紹介します。
まずは、所有しているデジタル資産をリストアップしておくことです。
自分だけが知っている状態は、申告漏れに至るリスクが高まるばかりか、生前中に蓄えた財産が遺族に相続されず眠ってしまう恐れも十分に考えられます。パスワードをメモしたものを通帳と一緒に保管しておく、財産目録や遺言書を作成しておくなど、
死後に探されそうなものがきちんと見つかるように整えておくことが重要になります。「パスワードを知らないから相続税は課税されない」との理屈は通らないということです。
二つ目は、終活の一環として、機会をとらえ解約や売却しておくのも立派な生前対策です。あらかじめ処分して現金化しておけば遺産の分割もしやすくなり、税金等の支払いに充てる原資として使うこともできます。また、思わぬ損失が発生する事態も避けられます。
相続対策の王道の一つに「家族と情報を共有にすること」と言われておりますが、実体がなく目に見えないデジタル資産だからこそ、なおさら重要になると言えそうですね。
税理士法人LRパートナーズ
代表社員 所長 小関 和夫
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