定額減税について
「令和6年度税制改正」で令和6年分所得税、住民税について定額減税が実施されることとなりました。その背景には、ここ数年の物価高が続いていることや賃金の上昇が物価高に追い付いていないことがあり、国民の負担を緩和するために「定額減税」が行われることになりました。
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■対象となる人
令和6年分所得税の納税者である居住者で令和6年分の合計所得金額が1805万円以下である人
■減税額
所得税3万円・住民税1万円
いずれも本人・同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)
■定額減税の実施方法
☆給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)から「給与所得税の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から特別控除額に相当する金額が控除されます。
控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合は、令和6年中に支払われる給与から源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。なお、「給与所得税者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
☆公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
☆事業所得者等に係る特別控除
原則として令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については令和6年7月の第一期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
※注意
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税を受けることになり、重複控除の場合は確定申告で精算が必要となります。
定額減税について意識して有効活用してみてはいかがでしょうか。

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