相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度とは、生前の贈与を促進するため贈与時には2500万円を上限として贈与税を課税せず、亡くなった時に相続税として課税する制度です。

生前に多くの贈与ができますが、相続時に相続財産に贈与財産を加算して、相続税額を計算します。

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

◉制度の仕組み

・贈与する年の1月1日時点の年齢が60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子(代襲相続人を含む)や孫が財産の贈与を受けるときに選択できます。

・贈与を受けた子・孫ごとに、また、贈与した父・母・祖父・祖母ごとに選択することができます。

・贈与財産の合計額が2,500万円までは贈与税はかかりませんが、2,500万円を超えると、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかります。

・選択して最初の贈与時の贈与税申告書に、相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を添付する必要があります。

・選択した年以後は、相続時まで継続して適用されます。

・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

・相続時に相続財産に贈与財産を加算して相続税を計算します。その際に、納付済みの贈与税がある場合には相続税額から控除します(控除しきれない場合は還付となります)。

・相続財産に加算する贈与財産の価額は贈与時の時価(相続税評価額)によります。

◎令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税制度を選択する贈与にも年110万円の基礎控除が設けられました。

また、適用対象の贈与財産が土地又は建物である場合に、災害により一定の被害を受けた場合には、相続時に評価額の再計算を行うことができるようになりました。

◎令和6年1月1日以後から相続時精算課税制度に変更がありました。暦年贈与との違いを再度確認し、上手く利用してみてはいかがでしょうか。

 

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします



相続時精算課税制度について” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。