固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日時点で、土地や建物を所有している方に対し、市区町村が登記簿の確認、実地調査をして税額を計算し、課税します。
【固定資産税の税額が決定するまでの流れ】
①固定資産税の評価
固定資産税の評価は各自治体が決められた方式に則って行います。
②課税標準額の算出
固定資産税の評価額をもとに、固定資産税の税額の基礎となる課税標準額が算出されます。
③税金の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)です。
住宅用地や新築住宅については、課税標準や税率の軽減措置があります。
【住宅用地の特例措置】
①小規模宅地
(200㎡以下の部分)課税標準額×1/6
②一般住宅用地
(200㎡を超える部分)課税標準額×1/3
【新築住宅に係る軽減措置】
新築住宅は120㎡までの部分について、一定要件を満たす新築住宅に対して、一定期間、固定資産税が1/2になります。
①3階以上の耐火構造・準耐火構造住宅は、新築後5年間
②一般の住宅(①以外のもの)は、新築後3年間
③認定長期優良住宅の3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後7年間
【都市計画税】
都市計画税は、課税標準額×税率(最高税率0.3%)です。
また、都市計画税にも住宅用地の軽減措置があります。
①小規模宅地
(200㎡以下の部分)課税標準額×1/6
②一般住宅用地
(200㎡を超える部分)課税標準額×1/3
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします