住居表示実施について

住所の表し方に、「〇〇市〇〇区〇〇町〇〇番地〇〇」や、「〇〇市〇〇区〇〇△丁目〇番〇号」といった違いがありますが、この違いは、住居表示の実施前か、実施後の違いです。

「○○市〇〇区〇〇町○○番地○○」の住所の表し方は、土地の番号である「地番」を「番地」として用いています。
この方法では、目的の住所をたずねる場合に迷いやすいなど不都合が生じています。

◆ 「地番」が順序よくついていない。
◆ 土地の分筆、合筆により多数の枝番号や欠番号、飛び番号がでて、さらに順序よく並ばない。
◆ 土地の大きさはまちまちなので、1つの土地に多くの住宅があったり、1つの住宅が数筆の土地にまたがったりするので、同じ番号になったり、表示すべき番号が明らかにならない。

住居表示制度は、こうした番地などの混乱を解消するために生まれた「住居表示に関する法律」に基づく全国的な制度です。
住居表示の実施の効果は、次のとおりです。

◆ 訪問者が迷わずに目的地に着ける。
◆ 郵便物等の誤配を少なくする。
◆ 消防車や救急車などの緊急車両が早く到着できる。… etc.

なお、住居表示によって住所の表し方が変わった場合において、法令等により個別に住所変更の手続を行う必要があるものと、必要がないものがあります。詳細につきましては、お住まいの地域の各自治体のホームページをご参照ください。

● 麻生区岡上1・2・3・4・5・6丁目地区で令和3年11月22(月)に住居表示を実施する予定です。

住居表示変更



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