クーリング・オフ制度は通信販売には適用されないのでご注意を!

外出が制限されている昨今、テレビショッピングやインターネット等で購入する機会が増えていると思いますが、店頭販売同様に通信販売もクーリング・オフの対象にはなりません。

特定の7つの取引類型を対象に、ルールを定めているのが特定商取引法といいます。

特定商取引法ではクーリング・オフ(頭を冷やして考え直せる機会)により、一定の期間であれば無条件で契約解除ができる制度を設けています。

しかし、②通信販売に関してはクーリング・オフの規定がありません。返品の可否や条件についての#特約がある場合は特約に従うことになります。特約に返品できない旨が提示されている場合がありますので注意が必要です。

尚、制度適用がある場合も、契約書等を受け取ってから下記の期間中に書面(ハガキ可)で通知する必要があります。ハガキはコピーし、簡易書留郵便等で記録を残しましょう。

【参考文献・出典】消費者庁HP〈特定商取引法ガイド〉

 

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