職場の衛生基準

はじめに

2022年12月から、事務所衛生基準規則が改正となり、作業面の照度に関する基準が引き上げられました。聞き慣れないかもしれませんが、こういった職場の衛生環境は安全衛生法で定められています。今回は、その中でも主要なポイントをご紹介いたします。

1 照度

照度とは、光源によって照らされている面(机上面や床面など)の明るさの度合いを示す言葉で「ルクス」の単位で表します。「一般的な事務作業」については300ルクス以上、「付随的な事務作業」については150ルクス以上であることが求められます。照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止するため、すべての事務所に対して適用されます。

また近年、高年齢労働者が増加しており、個々の労働者に応じた照度を確保することが重要になっています。

事務作業毎の適切な照度については、これらの基準を満たした上で、JIS規格に規定する「各種作業における推奨照度等」を参照し、定めるようにしましょう。

2 トイレ

意外かもしれませんが、事業場のトイレについても、法律によって規定されています。

男性用トイレは、男性労働者60人以内ごとに1個以上、男性用小用トイレは30人以内ごとに1個以上、女性用トイレは、女性労働者20人以内ごとに1個以上設置することなどとされています。作業場の規模にかかわらず男性用と女性用に区別して設けることが原則です。

しかし、それが困難な場合は、労働者が常時10人以内の場合に限り、男女に区別しない独立個室型のトイレを設けることによって足ります。

LGBTの人々への配慮などにより、独立個室型の設置が推進されています。

3 休養室

常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、男性用と女性用の休養室又は休養所を設ける必要があります。専用の部屋は設けないとしても、必要な場合に、会議室などを休養室に転用できる体制であれば問題ありません。

1~3の他にも救急用具の備え付けや温度管理などの定めもあります。快適な就労環境構築のため、これらの項目の点検を行ってみてはいかがでしょうか?

 



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