相続税の歴史
今回は、相続税の簡単な歴史を見てみましょう。
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◉相続税はいつから
相続税は、1905年(明治38年)に日露戦争の戦費調達のために創設されました。
◉相続税の課税方式
相続税の課税方式には、大きく分けて遺産課税方式と遺産取得課税方式の2つがあります。

遺産課税方式とは、遺産総額に相続税を課税するものです。相続人等は、遺産から相続税を引いた残りの遺産を分割します。
この方式は、米国と英国が採用しています。
遺産取得課税方式とは、相続人等の遺産を取得した金額に応じて相続税を課税する方式です。
フランスとドイツは、この方式を採用しています。
当初、日本では遺産課税方式を採用していましたが、遺産取得課税方式に変更され、さらに、現在の法定相続分課税による遺産取得課税方式になりました。
◉基礎控除の変遷
抜本改正前:
2,000万円+400万円×相続人の数
昭和63年から:
4,000万円+800万円×法定相続人の数
平成4年から:
4,800万円+950万円×法定相続人の数
平成6年から:
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年から:
3,000万円+600万円×法定相続人の数
◉最後に
相続税は、所得税を補完する機能、富の再分配などの考え方があります。
しかし、所得の追跡が可能となるマイナンバー制度の導入、所得税の超過累進課税により、すでに上記の機能は有しています。
したがって、相続税の課税の根拠はなく、相続税は廃止すべきではないかと個人的には思います。

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