中小企業技術基盤強化税制
税制には様々な優遇措置があります。その中でも税額控除制度は、その名の通り税額そのものが直接減額されるため、キャッシュフロー的にも効果があります。
今回は、中小企業技術基盤強化税制について解説していきます。
この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等が試験研究費の額に一定割合(12~17%)を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することが出来る制度です。なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」との重複適用は出来ません。
具体的に試験研究費とは次のようなものが該当します。
1 製品の製造等に係る試験研究費
製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で次の①~④が該当します。
① 試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費
② 試験研究のために外部に支払う委託研究費
③ 技術研究組合に支払う賦課金
④ 試験研究のために使用する減価償却資産の減価償却費
2 サービス開発に係る試験研究費
対価を得て新たな役務の開発(サービス開発)に係る研究開発のために要する費用で、次の①から③が該当します。
① 試験研究を行うために要する原材料、人件費(専ら従事する情報解析専門家に対するものに限る)及び経費
② 試験研究のために外部に支払う委託研究費
③ 試験研究のために使用する減価償却資産の減価償却費
次に控除の上限についてですが、法人税額の25%(恒久措置)となります。ただし時限措置として、
① 平均売上金額に占める試験研究費の割合が10%超
② 中小企業者等で増減試験研究費割合が9.4%超の場合
は、控除上限が10%上乗せされます。
最後に控除率(試験研究費の何%を税額控除出来るか)についてです。
控除率の算定は、過去3年間の試験研究費と比較し、その増減率によって税額控除が算出されます。
研究開発費が過去3年間の平均と比較し12%以下の場合は一律12%となります。
研究開発費が過去3年間の平均と比較して12%超の場合は、12%+(増減試験研究割合−12%)×0.375(最大17%)となります。
このような制度を活用し新技術の開発、改良に取り組まれては如何でしょうか。

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